朝霞市の要領「朝霞市個人情報の取扱いに関する管理要領」(令和5年3月22日要領第8号) 全43条のうち17番目
朝霞市個人情報の取扱いに関する管理要領 第17条(外的環境の把握)
条文
保有個人情報が、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合においてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存されるサーバが所在する外国が該当する。)において取り扱われる場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の施行に関し、朝霞市個人情報の安全管理に関する基本方針(令和5年3月策定)を踏まえ、市長が組織として個人情報の適正な取扱いの確保に取り組むための基本的事項を定め、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損(以下「情報漏えい等」という。)を防止し、適正な管理を図ることを目的とする。
全43条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(総括保護管理者)
- 第4条(保護管理者)
- 第5条(保護担当者)
- 第6条(監査責任者)
- 第7条(教育研修)
- 第8条(職員の責務)
- 第9条(アクセス制限)
- 第10条(複製等の制限)
- 第11条(誤りの訂正等)
- 第12条(情報漏えい等の防止)
- 第13条(媒体の管理等)
- 第14条(誤送付等の防止)
- 第15条(廃棄等)
- 第16条(取扱状況の記録)
- 第17条(外的環境の把握)
- 第18条(アクセス制御)
- 第19条(アクセス者の識別と認証)
- 第20条(アクセス状況の監視)
- 第21条(管理者権限の設定)
- 第22条(外部からの不正アクセス等の防止)
- 第23条(不正プログラムによる情報漏えい等の防止)
- 第24条(情報システムにおける保有個人情報の処理)
- 第25条(暗号化)
- 第26条(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
- 第27条(端末の限定)
- 第28条(端末の盗難防止等)
- 第29条(第三者の閲覧防止)
- 第30条(入力情報の照合等)
- 第31条(バックアップ)
- 第32条(情報システム仕様書等の管理)
- 第33条(マシン室等の管理)
- 第34条(保有個人情報の提供)
- 第35条(業務の発注等)
- 第36条(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)
- 第37条(事案の報告及び再発防止措置)
- 第38条(法に基づく報告及び通知)
- 第39条(公表等)
- 第40条(監査)
- 第41条(点検)
- 第42条(評価及び見直し)
- 第43条(細則)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人情報の取扱いに関する管理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)