朝霞市の要領「朝霞市個人情報の取扱いに関する管理要領」(令和5年3月22日要領第8号) 全43条のうち35番目
朝霞市個人情報の取扱いに関する管理要領 第35条(業務の発注等)
条文
個人情報の取扱いに係る業務を外部に発注等する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、受注者における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
(1) 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務
(2) 再発注(再受注者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。本号及び第4項において同じ。)の制限又は事前承認等再発注に係る条件に関する事項
(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項
(5) 情報漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(6) 発注業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
(8) 受注者における個人情報の取扱状況を把握するための定期的報告や検査等に関する事項
2 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に発注する場合に提供する保有個人情報の範囲は、発注する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。
3 個人情報の取扱いに係る業務を外部に発注等する場合には、発注する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における責任者及び業務従事者の作業の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、契約期間中に検査を行うものとする。
4 受注者において、個人情報の取扱いに係る業務が再発注される場合には、受注者に第1項の措置を講じさせるとともに、再発注される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、受注者を通じて又は発注者自らが前項の措置を講ずるものとする。個人情報の取扱いに係る業務について再受注者が再々発注を行う場合以降も同様とする。
5 保有個人情報を提供し、又は業務を発注する場合には、情報漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、発注する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部若しくは一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の施行に関し、朝霞市個人情報の安全管理に関する基本方針(令和5年3月策定)を踏まえ、市長が組織として個人情報の適正な取扱いの確保に取り組むための基本的事項を定め、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損(以下「情報漏えい等」という。)を防止し、適正な管理を図ることを目的とする。
全43条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(総括保護管理者)
- 第4条(保護管理者)
- 第5条(保護担当者)
- 第6条(監査責任者)
- 第7条(教育研修)
- 第8条(職員の責務)
- 第9条(アクセス制限)
- 第10条(複製等の制限)
- 第11条(誤りの訂正等)
- 第12条(情報漏えい等の防止)
- 第13条(媒体の管理等)
- 第14条(誤送付等の防止)
- 第15条(廃棄等)
- 第16条(取扱状況の記録)
- 第17条(外的環境の把握)
- 第18条(アクセス制御)
- 第19条(アクセス者の識別と認証)
- 第20条(アクセス状況の監視)
- 第21条(管理者権限の設定)
- 第22条(外部からの不正アクセス等の防止)
- 第23条(不正プログラムによる情報漏えい等の防止)
- 第24条(情報システムにおける保有個人情報の処理)
- 第25条(暗号化)
- 第26条(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
- 第27条(端末の限定)
- 第28条(端末の盗難防止等)
- 第29条(第三者の閲覧防止)
- 第30条(入力情報の照合等)
- 第31条(バックアップ)
- 第32条(情報システム仕様書等の管理)
- 第33条(マシン室等の管理)
- 第34条(保有個人情報の提供)
- 第35条(業務の発注等)
- 第36条(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)
- 第37条(事案の報告及び再発防止措置)
- 第38条(法に基づく報告及び通知)
- 第39条(公表等)
- 第40条(監査)
- 第41条(点検)
- 第42条(評価及び見直し)
- 第43条(細則)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人情報の取扱いに関する管理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)