朝霞市の要領「朝霞市個人情報の取扱いに関する管理要領」(令和5年3月22日要領第8号) 全43条のうち7番目
朝霞市個人情報の取扱いに関する管理要領 第7条(教育研修)
条文
総括保護管理者は、個人情報を取り扱う職員に対し、個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、課室等の現場における保有個人情報の適切な管理のための教育研修を定期的に実施する。
3 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報の適切な管理のため、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
4 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う職員に対し、保有個人情報の適切な管理のため、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
5 保護管理者は、会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に当たっては、個人情報の取扱い、遵守事項及び守秘義務について研修を行い、確認を得るものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の施行に関し、朝霞市個人情報の安全管理に関する基本方針(令和5年3月策定)を踏まえ、市長が組織として個人情報の適正な取扱いの確保に取り組むための基本的事項を定め、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損(以下「情報漏えい等」という。)を防止し、適正な管理を図ることを目的とする。
全43条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(総括保護管理者)
- 第4条(保護管理者)
- 第5条(保護担当者)
- 第6条(監査責任者)
- 第7条(教育研修)
- 第8条(職員の責務)
- 第9条(アクセス制限)
- 第10条(複製等の制限)
- 第11条(誤りの訂正等)
- 第12条(情報漏えい等の防止)
- 第13条(媒体の管理等)
- 第14条(誤送付等の防止)
- 第15条(廃棄等)
- 第16条(取扱状況の記録)
- 第17条(外的環境の把握)
- 第18条(アクセス制御)
- 第19条(アクセス者の識別と認証)
- 第20条(アクセス状況の監視)
- 第21条(管理者権限の設定)
- 第22条(外部からの不正アクセス等の防止)
- 第23条(不正プログラムによる情報漏えい等の防止)
- 第24条(情報システムにおける保有個人情報の処理)
- 第25条(暗号化)
- 第26条(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
- 第27条(端末の限定)
- 第28条(端末の盗難防止等)
- 第29条(第三者の閲覧防止)
- 第30条(入力情報の照合等)
- 第31条(バックアップ)
- 第32条(情報システム仕様書等の管理)
- 第33条(マシン室等の管理)
- 第34条(保有個人情報の提供)
- 第35条(業務の発注等)
- 第36条(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)
- 第37条(事案の報告及び再発防止措置)
- 第38条(法に基づく報告及び通知)
- 第39条(公表等)
- 第40条(監査)
- 第41条(点検)
- 第42条(評価及び見直し)
- 第43条(細則)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人情報の取扱いに関する管理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)