朝霞市の規則「朝霞市広報紙発行規則」(平成14年3月29日規則第22号) 全6条のうち2番目
朝霞市広報紙発行規則 第2条(名称及び発行)
条文
広報紙の名称は、「広報あさか」とし、毎月1日に発行する。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市政の内容を市民に周知するため配布する朝霞市の広報紙(以下「広報紙」という。)の発行等について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広報紙発行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)