朝霞市の規則「朝霞市広報紙発行規則」(平成14年3月29日規則第22号) 全6条のうち5番目

朝霞市広報紙発行規則 第5条(広報主任)

条文

課に広報主任を置く。

2 広報主任は、課長補佐又は庶務担当係長をもって充てる。ただし、これらの者がいない課にあっては、所属長が指定する者をもってこれに充てるものとする。

3 広報主任は、上司の命を受け、次に掲げる事務を処理する。

 (1) 原稿の提出に関すること。

 (2) 情報の取材、連絡並びに資料及び写真の提供に関すること。

 (3) 広報紙に対する意見、要望等の収集及び連絡調整に関すること。

市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、市政の内容を市民に周知するため配布する朝霞市の広報紙(以下「広報紙」という。)の発行等について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市広報紙発行規則の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(名称及び発行)
  3. 第3条(配布等)
  4. 第4条(掲載事項)
  5. 第5条(広報主任)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市広報紙発行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)