朝霞市の規則「朝霞市広報紙発行規則」(平成14年3月29日規則第22号) 全6条のうち4番目
朝霞市広報紙発行規則 第4条(掲載事項)
条文
広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 市政について、広く市民に周知し、協力を必要とすること。
(2) 市政の現況及び将来の計画に関すること。
(3) 市民の要望に対する回答、世論等に関すること。
(4) 市政に関する行事、催物等に関すること。
(5) その他広報を必要とする事項に関すること。
2 広報紙には、営利を目的とするための記事は、掲載してはならない。ただし、市長が公益上必要と認める場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市政の内容を市民に周知するため配布する朝霞市の広報紙(以下「広報紙」という。)の発行等について必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広報紙発行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)