朝霞市の規則「朝霞市広報紙発行規則」(平成14年3月29日規則第22号) 全6条のうち4番目

朝霞市広報紙発行規則 第4条(掲載事項)

条文

広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。

 (1) 市政について、広く市民に周知し、協力を必要とすること。

 (2) 市政の現況及び将来の計画に関すること。

 (3) 市民の要望に対する回答、世論等に関すること。

 (4) 市政に関する行事、催物等に関すること。

 (5) その他広報を必要とする事項に関すること。

2 広報紙には、営利を目的とするための記事は、掲載してはならない。ただし、市長が公益上必要と認める場合は、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、市政の内容を市民に周知するため配布する朝霞市の広報紙(以下「広報紙」という。)の発行等について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市広報紙発行規則の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(名称及び発行)
  3. 第3条(配布等)
  4. 第4条(掲載事項)
  5. 第5条(広報主任)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市広報紙発行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)