朝霞市の要領「朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領」(平成18年4月20日) 全6条のうち3番目
朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領 第3条(使用承認)
条文
市長は、前条の申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、シンボルマークの使用を承認する。
(1) 朝霞市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) シンボルマークの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) その他市長がシンボルマークの使用について不適当であると認めるとき。
2 前項の承認は、シンボルマーク使用(変更)承認書(様式第2号)をもって行う。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市の防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」(以下「シンボルマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)