朝霞市の要領「朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領」(平成18年4月20日) 全6条のうち3番目

朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領 第3条(使用承認)

条文

市長は、前条の申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、シンボルマークの使用を承認する。

 (1) 朝霞市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

 (2) シンボルマークの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。

 (3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

 (4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

 (5) その他市長がシンボルマークの使用について不適当であると認めるとき。

2 前項の承認は、シンボルマーク使用(変更)承認書(様式第2号)をもって行う。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は、朝霞市の防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」(以下「シンボルマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(使用承認申請)
  3. 第3条(使用承認)
  4. 第4条(使用上の遵守事項)
  5. 第5条(承認内容の変更)
  6. 第6条(使用承認の取消)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)