朝霞市の要領「朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領」(平成18年4月20日) 全6条のうち4番目
朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領 第4条(使用上の遵守事項)
条文
シンボルマークを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された用途のみに使用すること。
(2) 定められた色、形等を正しく使用し、規格外の展開など、応用使用はしないこと。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。
(3) 当該使用に係る物件の完成見本を、速やかに提出すること。ただし、完成見本の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。
(4) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市の防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」(以下「シンボルマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(使用承認申請)
- 第3条(使用承認)
- 第4条(使用上の遵守事項)
- 第5条(承認内容の変更)
- 第6条(使用承認の取消)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)