朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領

平成18年4月20日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、朝霞市の防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」(以下「シンボルマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 使用承認申請
  3. 第3条 使用承認
  4. 第4条 使用上の遵守事項
  5. 第5条 承認内容の変更
  6. 第6条 使用承認の取消

別表(別記)

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、朝霞市の防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」(以下「シンボルマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(使用承認申請)

第2条 シンボルマークを使用する者は、あらかじめシンボルマーク使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、朝霞市長(以下「市長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

 (1) 朝霞市が使用するとき。

 (2) 朝霞市内の学校等が教育の目的で使用するとき。

 (3) 朝霞市が認定した防犯パトロール隊が使用するとき。

 (4) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

 (5) その他市長が適当と認めたとき。

(使用承認)

第3条 市長は、前条の申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、シンボルマークの使用を承認する。

 (1) 朝霞市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

 (2) シンボルマークの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。

 (3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

 (4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

 (5) その他市長がシンボルマークの使用について不適当であると認めるとき。

2 前項の承認は、シンボルマーク使用(変更)承認書(様式第2号)をもって行う。

(使用上の遵守事項)

第4条 シンボルマークを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 承認された用途のみに使用すること。

 (2) 定められた色、形等を正しく使用し、規格外の展開など、応用使用はしないこと。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

 (3) 当該使用に係る物件の完成見本を、速やかに提出すること。ただし、完成見本の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。

 (4) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。

(承認内容の変更)

第5条 シンボルマークの使用承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、シンボルマーク使用変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の承認は、シンボルマーク使用(変更)承認書(様式第2号)をもって行う。

3 変更申請の承認後についても、前条を遵守しなければならない。

(使用承認の取消)

第6条 シンボルマークの使用承認を受けた者が、第4条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この要領に違反したときは、その承認を取り消す。この場合、使用承認を受けた者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

別表

別記

朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」 デザイン

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要領第172号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)