朝霞市の要領「朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領」(平成18年4月20日) 全6条のうち5番目
朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領 第5条(承認内容の変更)
条文
シンボルマークの使用承認を受けた者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、シンボルマーク使用変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の承認は、シンボルマーク使用(変更)承認書(様式第2号)をもって行う。
3 変更申請の承認後についても、前条を遵守しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市の防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」(以下「シンボルマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)