朝霞市の要綱「朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度設置要綱」(平成18年5月1日) 全9条のうち2番目

朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度設置要綱 第2条(男女平等推進事業企画・運営協力員)

条文

男女平等推進事業企画・運営協力員(以下「企画・運営協力員」という。)は、朝霞市在住の満18歳以上の市民とする。

2 企画・運営協力員は、男女平等推進に関する市の事業の企画・運営に関し、行政と協働して業務を行うものとする。

3 企画・運営協力員は、朝霞市男女平等推進審議会の市民による公募委員と兼ねることはできない。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月15日施行の条文)。

この要綱の目的

本市における男女平等推進事業の実施に当たり、地域人材の活用を図り、行政と協働して効果的な事業を推進するため、朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度を設置する。

朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度設置要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(男女平等推進事業企画・運営協力員)
  3. 第3条(申請)
  4. 第4条(審査)
  5. 第5条(登録)
  6. 第6条(登録期間)
  7. 第7条(登録の取消)
  8. 第8条(謝礼)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)