朝霞市の要綱「朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度設置要綱」(平成18年5月1日) 全9条のうち4番目
朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度設置要綱 第4条(審査)
条文
市は、登録申請書に基づき、次に掲げる審査項目により審査を行う。
(1) 申請書の記載事項に虚偽がないこと。
(2) 男女平等推進に関する意欲があること。
(3) 男女平等推進に関する研修実績及び活動経験があること。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月15日施行の条文)。
この要綱の目的
本市における男女平等推進事業の実施に当たり、地域人材の活用を図り、行政と協働して効果的な事業を推進するため、朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)