朝霞市の要綱「朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度設置要綱」(平成18年5月1日) 全9条のうち5番目

朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度設置要綱 第5条(登録)

条文

企画・運営協力員の登録に際しては、企画・運営協力員登録通知書(様式第2号)により通知し、企画・運営協力員登録台帳(様式第3号)に登録し活用を行う。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月15日施行の条文)。

この要綱の目的

本市における男女平等推進事業の実施に当たり、地域人材の活用を図り、行政と協働して効果的な事業を推進するため、朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度を設置する。

朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度設置要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(男女平等推進事業企画・運営協力員)
  3. 第3条(申請)
  4. 第4条(審査)
  5. 第5条(登録)
  6. 第6条(登録期間)
  7. 第7条(登録の取消)
  8. 第8条(謝礼)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)