朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度設置要綱

平成18年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月15日施行のものです。これまでに4回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

本市における男女平等推進事業の実施に当たり、地域人材の活用を図り、行政と協働して効果的な事業を推進するため、朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 男女平等推進事業企画・運営協力員
  3. 第3条 申請
  4. 第4条 審査
  5. 第5条 登録
  6. 第6条 登録期間
  7. 第7条 登録の取消
  8. 第8条 謝礼
  9. 第9条 その他

条文

(趣旨)

第1条 本市における男女平等推進事業の実施に当たり、地域人材の活用を図り、行政と協働して効果的な事業を推進するため、朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度を設置する。

(男女平等推進事業企画・運営協力員)

第2条 男女平等推進事業企画・運営協力員(以下「企画・運営協力員」という。)は、朝霞市在住の満18歳以上の市民とする。

2 企画・運営協力員は、男女平等推進に関する市の事業の企画・運営に関し、行政と協働して業務を行うものとする。

3 企画・運営協力員は、朝霞市男女平等推進審議会の市民による公募委員と兼ねることはできない。

(申請)

第3条 登録希望者は、登録申請書(様式第1号)により、登録の申請を行う。

(審査)

第4条 市は、登録申請書に基づき、次に掲げる審査項目により審査を行う。

 (1) 申請書の記載事項に虚偽がないこと。

 (2) 男女平等推進に関する意欲があること。

 (3) 男女平等推進に関する研修実績及び活動経験があること。

(登録)

第5条 企画・運営協力員の登録に際しては、企画・運営協力員登録通知書(様式第2号)により通知し、企画・運営協力員登録台帳(様式第3号)に登録し活用を行う。

(登録期間)

第6条 登録期間は、定めない。ただし、毎年1回、継続登録の意志について確認を行うものとする。

(登録の取消)

第7条 登録者が次のいずれかに該当したときは、登録を取り消すものとする。

 (1) 登録者が自ら申し出たとき。

 (2) 申請の内容に虚偽があったとき。

 (3) 男女平等の推進を阻害する行為があったとき。

(謝礼)

第8条 企画・運営協力員に関する謝礼は、予算の範囲内とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、企画・運営協力員登録制度について必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月15日要綱第10号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員登録制度設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)