朝霞市の要綱「朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議設置要綱」(平成31年3月12日要綱第16号) 全8条のうち3番目
朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議設置要綱 第3条(所掌事務)
条文
DV等ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) DV等に係る情報の交換及び共有並びに総合的な支援内容に関すること。
(2) DV等の防止に係る啓発活動に関すること。
(3) DV等による被害者(以下「DV等被害者」という。)の保護及び支援に係る協力体制に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、DV等被害者の保護又は支援のために必要な事項
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
DVの防止並びにその被害者の保護及び自立支援に関する対策及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第15条に定めるものについて、関係する機関が連携し、総合的に推進するため、朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議(以下「DV等ネットワーク会議」という。)を設置する。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)