朝霞市の要綱「朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議設置要綱」(平成31年3月12日要綱第16号) 全8条のうち7番目
朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議設置要綱 第7条(情報連携等)
条文
第3条に定める事項のほか、関係機関はDV等被害者の状況に応じて、関係機関間で次の事項について、情報共有及び情報連携を行うものとする。
(1) 個別のDV等被害者等に係る支援の経過その他の情報共有すべき事項
(2) 前号に掲げるもののほかDV等被害者等の支援に必要な事項及び問題点となる事項
2 前項の場合において必要があると認めるときは、関係機関は他の関係機関に対し、資料及び情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。
3 前項の協力を求める場合は、個人情報の保護に配慮しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
DVの防止並びにその被害者の保護及び自立支援に関する対策及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第15条に定めるものについて、関係する機関が連携し、総合的に推進するため、朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議(以下「DV等ネットワーク会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)