朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議設置要綱

平成31年3月12日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第16号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

DVの防止並びにその被害者の保護及び自立支援に関する対策及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第15条に定めるものについて、関係する機関が連携し、総合的に推進するため、朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議(以下「DV等ネットワーク会議」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 所掌事務
  4. 第4条 組織
  5. 第5条 会議
  6. 第6条 秘密の保持
  7. 第7条 情報連携等
  8. 第8条 庶務

別表(別表(第4条関係))

条文

(設置)

第1条 DVの防止並びにその被害者の保護及び自立支援に関する対策及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第15条に定めるものについて、関係する機関が連携し、総合的に推進するため、朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議(以下「DV等ネットワーク会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に定めるところによる。

(所掌事務)

第3条 DV等ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。

 (1) DV等に係る情報の交換及び共有並びに総合的な支援内容に関すること。

 (2) DV等の防止に係る啓発活動に関すること。

 (3) DV等による被害者(以下「DV等被害者」という。)の保護及び支援に係る協力体制に関すること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、DV等被害者の保護又は支援のために必要な事項

(組織)

第4条 DV等ネットワーク会議は、別表に掲げる関係機関をもって構成する。

2 構成員は、原則係長級以上の職員又はDV等被害者支援に関わる担当職員をもって構成する。

(会議)

第5条 DV等ネットワーク会議は、人権庶務課長が招集し、その議長となる。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指定した職員が議長の職務を代理する。

(秘密の保持)

第6条 構成員又は構成員であった者及び前条第2項の規定により会議に出席した者は、職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(情報連携等)

第7条 第3条に定める事項のほか、関係機関はDV等被害者の状況に応じて、関係機関間で次の事項について、情報共有及び情報連携を行うものとする。

 (1) 個別のDV等被害者等に係る支援の経過その他の情報共有すべき事項

 (2) 前号に掲げるもののほかDV等被害者等の支援に必要な事項及び問題点となる事項

2 前項の場合において必要があると認めるときは、関係機関は他の関係機関に対し、資料及び情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。

3 前項の協力を求める場合は、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(庶務)

第8条 DV等ネットワーク会議の庶務は、女性センターにおいて処理する。

別表

別表(第4条関係)

区分機関の名称
県の関係機関1 女性相談支援センター
2 朝霞児童相談所
3 朝霞保健所
4 朝霞警察署
市の関係機関1 危機管理室
2 人権庶務課
3 地域づくり支援課
4 総合窓口課
5 地域共生社会課
6 高齢者・地域福祉課
7 障害福祉課
8 生活援護課
9 国保年金課
10 こども未来課
11 こども家庭課
12 保育課
13 教育管理課
14 教育指導課
その他の関係機関1 一般社団法人朝霞地区医師会
2 社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)