朝霞市の要綱「朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議設置要綱」(平成31年3月12日要綱第16号) 全8条のうち5番目

朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議設置要綱 第5条(会議)

条文

DV等ネットワーク会議は、人権庶務課長が招集し、その議長となる。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指定した職員が議長の職務を代理する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

DVの防止並びにその被害者の保護及び自立支援に関する対策及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第15条に定めるものについて、関係する機関が連携し、総合的に推進するため、朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議(以下「DV等ネットワーク会議」という。)を設置する。

朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議設置要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(所掌事務)
  4. 第4条(組織)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(秘密の保持)
  7. 第7条(情報連携等)
  8. 第8条(庶務)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市DV対策等関係機関ネットワーク会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)