朝霞市の要綱「行政処分における教示に関する要綱」(平成28年4月1日要綱第16号) 全4条のうち2番目
行政処分における教示に関する要綱 第2条(標準の教示文)
条文
処分に対する審査請求及び処分の取消しの訴えの提起のいずれもすることができる場合の教示文は、様式第1号のとおりとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項又は行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定により処分の相手方に対して行う教示について、必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(標準の教示文)
- 第3条
- 第4条(教示文の修正)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「行政処分における教示に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)