朝霞市の要綱「行政処分における教示に関する要綱」(平成28年4月1日要綱第16号) 全4条のうち4番目
行政処分における教示に関する要綱 第4条(教示文の修正)
条文
第2条及び前条に規定する教示文の文言は、教示を行う処分の内容等に応じて必要な修正を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項又は行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定により処分の相手方に対して行う教示について、必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(標準の教示文)
- 第3条
- 第4条(教示文の修正)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「行政処分における教示に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)