朝霞市の要綱「行政処分における教示に関する要綱」(平成28年4月1日要綱第16号) 全4条のうち3番目

行政処分における教示に関する要綱 第3条

条文

処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない場合の教示文は、様式第2号のとおりとする。

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項又は行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定により処分の相手方に対して行う教示について、必要な事項を定めるものとする。

行政処分における教示に関する要綱の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(標準の教示文)
  3. 第3条
  4. 第4条(教示文の修正)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「行政処分における教示に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)