行政処分における教示に関する要綱

平成28年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第16号)。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。全4条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項又は行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定により処分の相手方に対して行う教示について、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 標準の教示文
  3. 第3条
  4. 第4条 教示文の修正

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項又は行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定により処分の相手方に対して行う教示について、必要な事項を定めるものとする。

(標準の教示文)

第2条 処分に対する審査請求及び処分の取消しの訴えの提起のいずれもすることができる場合の教示文は、様式第1号のとおりとする。

第3条 処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない場合の教示文は、様式第2号のとおりとする。

(教示文の修正)

第4条 第2条及び前条に規定する教示文の文言は、教示を行う処分の内容等に応じて必要な修正を行うものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「行政処分における教示に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)