朝霞市の要綱「朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱」(平成28年6月27日要綱第72号) 全6条のうち3番目
朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱 第3条(評価の方法)
条文
評価は、条例第10条に規定する行動計画に基づく実施計画に定める事業について行う。
2 前項の実施計画のうち、進行管理を要する事業として位置付けた事業については、事業実施課において、次条に規定する基準並びに事業実績、課題及び今後の方針を記述することにより毎年度評価を行うものとする。
3 第1項の実施計画のうち、関連事業として位置付けた事業については、朝霞市総合計画実施計画における事務事業評価シートを基準として、男女平等の視点において、毎年度人権庶務課で実施状況を把握するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき、男女平等の推進に関する市の事業等(以下「事業」という。)の評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)