朝霞市の要綱「朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱」(平成28年6月27日要綱第72号) 全6条のうち6番目

朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱 第6条(評価の活用)

条文

事業実施課は、評価結果を分析し、市の事業等に適切に反映させるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年6月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき、男女平等の推進に関する市の事業等(以下「事業」という。)の評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(評価の方針)
  3. 第3条(評価の方法)
  4. 第4条(評価の基準)
  5. 第5条(審議会)
  6. 第6条(評価の活用)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)