朝霞市の要綱「朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱」(平成28年6月27日要綱第72号) 全6条のうち6番目
朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱 第6条(評価の活用)
条文
事業実施課は、評価結果を分析し、市の事業等に適切に反映させるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき、男女平等の推進に関する市の事業等(以下「事業」という。)の評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)