朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱

平成28年6月27日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第72号)。いまの条文は令和4年6月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき、男女平等の推進に関する市の事業等(以下「事業」という。)の評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 評価の方針
  3. 第3条 評価の方法
  4. 第4条 評価の基準
  5. 第5条 審議会
  6. 第6条 評価の活用

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき、男女平等の推進に関する市の事業等(以下「事業」という。)の評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(評価の方針)

第2条 市長は、条例第3条に定める基本理念を踏まえ、事業を男女平等の視点から検証し、より実効性のあるものとするため、評価を実施する。

(評価の方法)

第3条 評価は、条例第10条に規定する行動計画に基づく実施計画に定める事業について行う。

2 前項の実施計画のうち、進行管理を要する事業として位置付けた事業については、事業実施課において、次条に規定する基準並びに事業実績、課題及び今後の方針を記述することにより毎年度評価を行うものとする。

3 第1項の実施計画のうち、関連事業として位置付けた事業については、朝霞市総合計画実施計画における事務事業評価シートを基準として、男女平等の視点において、毎年度人権庶務課で実施状況を把握するものとする。

(評価の基準)

第4条 前条第2項の評価は、事業の取組状況について、主な施策ごとに行うものとする。

2 事業の取組状況の評価は3段階で行うものとし、評価の基準は次のとおりとする。

Ⅰ大きな成果が得られた。
Ⅱ一定の成果が得られた。
Ⅲ成果が不十分だった。

(審議会)

第5条 前条の評価を行うに当たっては、条例第11条第1項の規定に基づき、朝霞市男女平等推進審議会の意見を聴くものとする。

(評価の活用)

第6条 事業実施課は、評価結果を分析し、市の事業等に適切に反映させるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年5月31日要綱第72号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)