朝霞市の要綱「朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱」(平成28年6月27日要綱第72号) 全6条のうち4番目
朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱 第4条(評価の基準)
条文
前条第2項の評価は、事業の取組状況について、主な施策ごとに行うものとする。
2 事業の取組状況の評価は3段階で行うものとし、評価の基準は次のとおりとする。
| Ⅰ | 大きな成果が得られた。 |
| Ⅱ | 一定の成果が得られた。 |
| Ⅲ | 成果が不十分だった。 |
市の例規集の文言のままです(令和4年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき、男女平等の推進に関する市の事業等(以下「事業」という。)の評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市男女平等推進事業評価に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)