朝霞市の要綱「庁内人権問題研修推進員設置要綱」(平成20年4月1日要綱第240号) 全6条のうち3番目
庁内人権問題研修推進員設置要綱 第3条(推進員の役割)
条文
推進員の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 差別のない社会の実現を目指して、行政の各分野で積極的に人権施策の推進を図ること。
(2) 公務員として人権問題を正しく理解し、被害者等の相談・支援事務の推進に努めること。
(3) えせ同和行為や不当要求行為に対して、毅然とした対応ができるよう庁内の連絡体制の強化を図ること。
市の例規集の文言のままです(平成20年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
差別のない社会の実現を目指して行政の各分野で、様々な人権問題の解消に向けて、積極的かつ総合的に施策の推進を図るため、庁内人権問題研修推進員(以下「推進員」という。)を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「庁内人権問題研修推進員設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)