庁内人権問題研修推進員設置要綱
平成20年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第240号)。いまの条文は平成20年4月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
差別のない社会の実現を目指して行政の各分野で、様々な人権問題の解消に向けて、積極的かつ総合的に施策の推進を図るため、庁内人権問題研修推進員(以下「推進員」という。)を置く。
条文の見出し
条文
(目的)この条のページ
第1条 差別のない社会の実現を目指して行政の各分野で、様々な人権問題の解消に向けて、積極的かつ総合的に施策の推進を図るため、庁内人権問題研修推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(推進員の役割)この条のページ
第3条 推進員の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 差別のない社会の実現を目指して、行政の各分野で積極的に人権施策の推進を図ること。
(2) 公務員として人権問題を正しく理解し、被害者等の相談・支援事務の推進に努めること。
(3) えせ同和行為や不当要求行為に対して、毅然とした対応ができるよう庁内の連絡体制の強化を図ること。
(研修)この条のページ
第4条 推進員研修は、必要に応じて人権庶務課長が実施する。
(庶務)この条のページ
第5条 推進員に関する庶務は、総務部人権庶務課において処理する。
(細則)この条のページ
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「庁内人権問題研修推進員設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)