朝霞市の要綱「庁内人権問題研修推進員設置要綱」(平成20年4月1日要綱第240号) 全6条のうち5番目

庁内人権問題研修推進員設置要綱 第5条(庶務)

条文

推進員に関する庶務は、総務部人権庶務課において処理する。

市の例規集の文言のままです(平成20年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

差別のない社会の実現を目指して行政の各分野で、様々な人権問題の解消に向けて、積極的かつ総合的に施策の推進を図るため、庁内人権問題研修推進員(以下「推進員」という。)を置く。

庁内人権問題研修推進員設置要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(組織)
  3. 第3条(推進員の役割)
  4. 第4条(研修)
  5. 第5条(庶務)
  6. 第6条(細則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「庁内人権問題研修推進員設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)