朝霞市の条例「朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」(平成18年6月26日条例第26号) 全9条のうち6番目
朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 第6条(電磁的記録による作成等)
条文
市の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の執行機関が定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の場合において、市の機関は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市の執行機関が定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
市の例規集の文言のままです(平成18年6月26日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 条例等
- 条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)並びに知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)及び埼玉県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第71号)により市が処理することとされた事務について規定する埼玉県の条例及び埼玉県の執行機関の規則をいう。(第2条)
- 市の機関
- 市の執行機関又はこれに置かれる機関をいう。(第2条)
- 書面等
- 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。(第2条)
- 署名等
- 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。(第2条)
- 電磁的記録
- 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。(第2条)
- 作成等
- 法令又は条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、市の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)