朝霞市の条例「朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」(平成18年6月26日条例第26号) 全9条のうち7番目
朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 第7条(手続等に係る情報システムの整備等)
条文
市は、市の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報化の進展状況等を勘案し、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。
3 市は、市の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成18年6月26日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 市の機関
- 市の執行機関又はこれに置かれる機関をいう。(第2条)
- 手続等
- 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、市の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)