朝霞市の条例「朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」(平成18年6月26日条例第26号) 全9条のうち8番目

朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 第8条(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)

条文

市長は、市の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、毎年、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成18年6月26日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

市の機関
市の執行機関又はこれに置かれる機関をいう。(第2条)
申請等
申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づき市の機関に対して行われる通知をいう。(第2条)
処分通知等
処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令又は条例等の規定に基づき市の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。(第2条)

この条例の目的

この条例は、市の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(電子情報処理組織による申請等)
  4. 第4条(電子情報処理組織による処分通知等)
  5. 第5条(電磁的記録による縦覧等)
  6. 第6条(電磁的記録による作成等)
  7. 第7条(手続等に係る情報システムの整備等)
  8. 第8条(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)