朝霞市の要綱「朝霞市不当要求行為等対策要綱」(平成17年12月9日) 全6条のうち2番目
朝霞市不当要求行為等対策要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力、脅迫等により要求の実現を図ろうとする行為
(2) 職員に不安を抱かせ、又は不快感を与えるような粗暴又は威圧的な言動等により要求の実現を図ろうとする行為
(3) 一方的な理由により、職員に面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示す等社会通念を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入、業務の変更、中止等その他の金品又は権利を要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全若しくは秩序の維持又は適正な業務の遂行に支障を生じさせる行為
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、本市の業務に係る不当要求行為等に適切に対処し、職員の安全及び業務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市不当要求行為等対策要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)