朝霞市の要綱「朝霞市不当要求行為等対策要綱」(平成17年12月9日) 全6条のうち3番目
朝霞市不当要求行為等対策要綱 第3条(不当要求行為等対策責任者)
条文
各課等に不当要求行為等対策責任者(以下「対策責任者」という。)を置く。
2 対策責任者は、所属長をもって充てる。
3 対策責任者は、日ごろから、所属する全職員と所属所内の対策を検討するとともに、組織が一丸となって対応しようとする機運の醸成に努めなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、本市の業務に係る不当要求行為等に適切に対処し、職員の安全及び業務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(不当要求行為等対策責任者)
- 第4条(不当要求行為等発生時の措置)
- 第5条(庁議への報告)
- 第6条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市不当要求行為等対策要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)