朝霞市不当要求行為等対策要綱

平成17年12月9日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「職員課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、本市の業務に係る不当要求行為等に適切に対処し、職員の安全及び業務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 不当要求行為等対策責任者
  4. 第4条 不当要求行為等発生時の措置
  5. 第5条 庁議への報告
  6. 第6条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の業務に係る不当要求行為等に適切に対処し、職員の安全及び業務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

 (1) 暴力、脅迫等により要求の実現を図ろうとする行為

 (2) 職員に不安を抱かせ、又は不快感を与えるような粗暴又は威圧的な言動等により要求の実現を図ろうとする行為

 (3) 一方的な理由により、職員に面会を強要する行為

 (4) 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示す等社会通念を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入、業務の変更、中止等その他の金品又は権利を要求する行為

 (5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全若しくは秩序の維持又は適正な業務の遂行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等対策責任者)

第3条 各課等に不当要求行為等対策責任者(以下「対策責任者」という。)を置く。

2 対策責任者は、所属長をもって充てる。

3 対策責任者は、日ごろから、所属する全職員と所属所内の対策を検討するとともに、組織が一丸となって対応しようとする機運の醸成に努めなければならない。

(不当要求行為等発生時の措置)

第4条 職員は、不当要求行為等を受け、又は他の職員が不当要求行為等を受けている事実を知ったときは、直ちに対策責任者に報告しなければならない。

2 対策責任者は、所管する業務において不当要求行為等が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、相手方に対して注意し、警告し、退去を命ずるなどの必要な措置を講ずるものとする。

3 対策責任者は、前項の場合において事態が緊迫していると認めるときは、別に定める方法により警察等関係機関に連絡するものとする。

4 対策責任者は、前項の必要な措置を講じた場合又は警察等関係機関に連絡した場合は、所管部長等を通じて総務部長に報告しなければならない。

5 総務部長は、対策責任者からの報告を受けた場合で必要と認めるときは、対応方針及び事後措置等の検討をするため、これを政策調整会議に付するものとする。この場合において、総務部長は、緊急を要すると認められるときは、政策企画課長に対して臨時の政策調整会議の開催を求めるものとする。

(庁議への報告)

第5条 総務部長は、前条により政策調整会議に付議した事案について必要があると認める場合は、政策調整会議の結果を庁議に報告するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対応に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市不当要求行為等対策要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)