朝霞市の要綱「朝霞市不当要求行為等対策要綱」(平成17年12月9日) 全6条のうち4番目
朝霞市不当要求行為等対策要綱 第4条(不当要求行為等発生時の措置)
条文
職員は、不当要求行為等を受け、又は他の職員が不当要求行為等を受けている事実を知ったときは、直ちに対策責任者に報告しなければならない。
2 対策責任者は、所管する業務において不当要求行為等が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、相手方に対して注意し、警告し、退去を命ずるなどの必要な措置を講ずるものとする。
3 対策責任者は、前項の場合において事態が緊迫していると認めるときは、別に定める方法により警察等関係機関に連絡するものとする。
4 対策責任者は、前項の必要な措置を講じた場合又は警察等関係機関に連絡した場合は、所管部長等を通じて総務部長に報告しなければならない。
5 総務部長は、対策責任者からの報告を受けた場合で必要と認めるときは、対応方針及び事後措置等の検討をするため、これを政策調整会議に付するものとする。この場合において、総務部長は、緊急を要すると認められるときは、政策企画課長に対して臨時の政策調整会議の開催を求めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、本市の業務に係る不当要求行為等に適切に対処し、職員の安全及び業務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(不当要求行為等対策責任者)
- 第4条(不当要求行為等発生時の措置)
- 第5条(庁議への報告)
- 第6条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市不当要求行為等対策要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)