朝霞市の条例「朝霞市総合計画条例」(平成27年10月1日条例第36号) 全15条のうち12番目
朝霞市総合計画条例 第12条(部会)
条文
会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮って部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(平成27年10月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、市民に対し総合計画の策定過程を明確にし、当該過程への市民参加を推進し、かつ、市民の協力と理解の下に総合計画を策定し、もって市のまちづくりの施策を着実に実施することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合計画条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)