朝霞市の条例「朝霞市総合計画条例」(平成27年10月1日条例第36号) 全15条のうち12番目

朝霞市総合計画条例 第12条(部会)

条文

会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮って部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

市の例規集の文言のままです(平成27年10月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、市民に対し総合計画の策定過程を明確にし、当該過程への市民参加を推進し、かつ、市民の協力と理解の下に総合計画を策定し、もって市のまちづくりの施策を着実に実施することを目的とする。

朝霞市総合計画条例の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(総合計画の策定等)
  4. 第4条(議会の議決)
  5. 第5条(公表)
  6. 第6条(策定後の措置)
  7. 第7条(朝霞市総合計画審議会の設置)
  8. 第8条(所掌事務)
  9. 第9条(組織)
  10. 第10条(会長及び副会長)
  11. 第11条(任期)
  12. 第12条(部会)
  13. 第13条(会議)
  14. 第14条(庶務)
  15. 第15条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市総合計画条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)