朝霞市の条例「朝霞市総合計画条例」(平成27年10月1日条例第36号) 全15条のうち2番目
朝霞市総合計画条例 第2条(定義)
条文
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 総合計画 市のまちづくりの指針となるもので、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 市民と市がともに実現を目指すまちの将来像及びその実現に向けた施策の方向性を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想に掲げる将来像を実現するための市の具体的な施策を分野別及び体系別に示す計画をいう。
(4) 実施計画 基本計画に定めたそれぞれの施策の具体的な実施方法等を示す計画をいう。
市の例規集の文言のままです(平成27年10月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、市民に対し総合計画の策定過程を明確にし、当該過程への市民参加を推進し、かつ、市民の協力と理解の下に総合計画を策定し、もって市のまちづくりの施策を着実に実施することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市総合計画条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)