朝霞市の条例「朝霞市総合計画条例」(平成27年10月1日条例第36号) 全15条のうち13番目

朝霞市総合計画条例 第13条(会議)

条文

審議会又は部会の会議は、それぞれ会長又は部会長が招集し、その議長となる。

2 審議会又は部会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会又は部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、それぞれ会長又は部会長の決するところによる。

市の例規集の文言のままです(平成27年10月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、市民に対し総合計画の策定過程を明確にし、当該過程への市民参加を推進し、かつ、市民の協力と理解の下に総合計画を策定し、もって市のまちづくりの施策を着実に実施することを目的とする。

朝霞市総合計画条例の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(総合計画の策定等)
  4. 第4条(議会の議決)
  5. 第5条(公表)
  6. 第6条(策定後の措置)
  7. 第7条(朝霞市総合計画審議会の設置)
  8. 第8条(所掌事務)
  9. 第9条(組織)
  10. 第10条(会長及び副会長)
  11. 第11条(任期)
  12. 第12条(部会)
  13. 第13条(会議)
  14. 第14条(庶務)
  15. 第15条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市総合計画条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)