朝霞市の要領「朝霞市Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関する要領」(令和4年4月1日要領第13号) 全6条のうち3番目

朝霞市Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関する要領 第3条(定義)

条文

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) Web会議 インターネットを通じて映像や音声のやり取りを行い、遠隔地同士で実施する会議、打合せ等

 (2) Web会議システム Web会議を実現するための情報システム

 (3) Web会議専用端末 カメラ機能及びマイク機能を内蔵し、Web会議における利用に特化したノートパソコン、タブレットその他これらに類する電子機器

市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関し、範囲、方法、禁止事項等を示すことを目的とする。職員は、この要領の規定に従い、Web会議を主催し、又はWeb会議に参加するものとする。

朝霞市Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関する要領の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(遵守事項)
  3. 第3条(定義)
  4. 第4条(利用の範囲)
  5. 第5条(利用機器及びシステム)
  6. 第6条(セキュリティ)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)