朝霞市の要領「朝霞市Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関する要領」(令和4年4月1日要領第13号) 全6条のうち3番目
朝霞市Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関する要領 第3条(定義)
条文
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) Web会議 インターネットを通じて映像や音声のやり取りを行い、遠隔地同士で実施する会議、打合せ等
(2) Web会議システム Web会議を実現するための情報システム
(3) Web会議専用端末 カメラ機能及びマイク機能を内蔵し、Web会議における利用に特化したノートパソコン、タブレットその他これらに類する電子機器
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関し、範囲、方法、禁止事項等を示すことを目的とする。職員は、この要領の規定に従い、Web会議を主催し、又はWeb会議に参加するものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)