朝霞市の要領「朝霞市Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関する要領」(令和4年4月1日要領第13号) 全6条のうち6番目

朝霞市Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関する要領 第6条(セキュリティ)

条文

個人情報(Web会議の主催者及び参加者を除く情報で、氏名や住所など、個人の特定につながるもの)や機密情報(漏えいした場合、住民への影響又は法的な影響があるもの)を取り扱う場合は、パスワード・IDの管理の徹底、待機室機能や事前登録機能等を活用した参加者の確認、不特定多数の者がアクセスできる公衆無線LANの使用禁止、Web会議システムのバージョンを最新とすることなど、セキュリティ面に十分注意し、参加者にも徹底すること。また、主催者以外のWeb会議システムによる録画機能、スクリーンショットやカメラなどによる画面の撮影・録音を原則禁止とすること。

2 盗聴や情報漏えいのリスクを認識した上で、慎重に発言等を行うこと。

3 業務に関係のないウェブページの閲覧は禁止とする。

4 Web会議に用いる機器と庁内ネットワーク接続機器間のデータファイルの移行は禁止とする。やむを得ず庁内ネットワーク端末で作成したデータをWeb会議で利用する場合は、事前にデジタル推進課及び市政情報課と調整するものとする。

5 Web会議に参加する場合は、主催者の許可を得ることなく録画機能を使用してはならない。

6 機器の盗難や紛失には十分注意すること。

7 セキュリティ上の懸念が発生した場合は、直ちにデジタル推進課及び市政情報課に連絡すること。

市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要領の定義の条で決められている意味です。

Web会議
インターネットを通じて映像や音声のやり取りを行い、遠隔地同士で実施する会議、打合せ等(第3条)
Web会議システム
Web会議を実現するための情報システム(第3条)

この要領の目的

この要領は、Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関し、範囲、方法、禁止事項等を示すことを目的とする。職員は、この要領の規定に従い、Web会議を主催し、又はWeb会議に参加するものとする。

朝霞市Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関する要領の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(遵守事項)
  3. 第3条(定義)
  4. 第4条(利用の範囲)
  5. 第5条(利用機器及びシステム)
  6. 第6条(セキュリティ)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)