朝霞市の要領「朝霞市Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関する要領」(令和4年4月1日要領第13号) 全6条のうち5番目
朝霞市Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関する要領 第5条(利用機器及びシステム)
条文
Web会議に用いる機器は、原則としてデジタル推進課所管のWeb会議専用端末とする。ただし、それ以外の機器を利用する場合は、デジタル推進課と調整するものとする。
2 Web会議システムの選定に当たっては、デジタル推進課及び市政情報課と調整すること。
3 本市以外の機関等が主催者となるWeb会議に招待を受けてWeb会議システムを利用する際は、ウィルス感染や盗聴等の脅威に対して安全性が確保されていることを主催者に事前確認すること。
4 本市が主催するWeb会議の招待メールや主催者からの招待に伴いIDやパスワード等の情報を送受信する場合は、本市のメールアドレスを利用すること。それ以外のメールアドレスを利用する場合は、デジタル推進課と調整すること。
5 デジタル推進課所管のモバイルルータは、データ通信容量に上限があるため、目的の用途以外に利用してはならない。
6 デジタル推進課所管の機器は、本市職員以外のWeb会議参加者に貸し出してはならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要領の定義の条で決められている意味です。
- Web会議
- インターネットを通じて映像や音声のやり取りを行い、遠隔地同士で実施する会議、打合せ等(第3条)
- Web会議システム
- Web会議を実現するための情報システム(第3条)
- Web会議専用端末
- カメラ機能及びマイク機能を内蔵し、Web会議における利用に特化したノートパソコン、タブレットその他これらに類する電子機器(第3条)
この要領の目的
この要領は、Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関し、範囲、方法、禁止事項等を示すことを目的とする。職員は、この要領の規定に従い、Web会議を主催し、又はWeb会議に参加するものとする。
全6条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(遵守事項)
- 第3条(定義)
- 第4条(利用の範囲)
- 第5条(利用機器及びシステム)
- 第6条(セキュリティ)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市Web会議システム及びWeb会議専用端末の利用に関する要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)