朝霞市の規則「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則」(平成17年6月24日規則第23号) 全7条のうち3番目
朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 第3条(指定等)
条文
市長は、条例第3条の規定により候補者を選定したときは、当該申請者に対し、公の施設の指定管理者指定候補者選定結果通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
2 市長は、条例第3条の規定により指定したときは、当該指定した法人又はその他の団体(以下「指定団体」という。)に対し、公の施設の指定管理者指定等通知書(様式第3号)によりその旨を通知するとともに、次に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。
(1) 指定をした日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定団体の名称及び事務所の所在地
(4) 指定の期間
3 市長及び指定団体は、当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年朝霞市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)