朝霞市の規則「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則」(平成17年6月24日規則第23号) 全7条のうち6番目
朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 第6条(教育委員会所管の公の施設への適用)
条文
この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年朝霞市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(指定の申請)
- 第3条(指定等)
- 第4条(事業報告書)
- 第5条(指定の取消し等)
- 第6条(教育委員会所管の公の施設への適用)
- 第7条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)