朝霞市の規則「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則」(平成17年6月24日規則第23号) 全7条のうち5番目
朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 第5条(指定の取消し等)
条文
市長は、条例第6条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止(以下この条において「指定の取消し等」という。)を命じた場合は、公の施設の指定管理者指定取消等通知書(様式第5号)によりその旨を通知するとともに、次に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。
(1) 指定の取消し等を命じた日
(2) 指定の取消し等を命じられた指定団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 指定の取消し等を命じられた指定団体の名称及び事務所の所在地
(4) 期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合は、その期間と当該業務の範囲
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年朝霞市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)