朝霞市の要領「税務相談業務実施要領」(平成26年4月1日) 全12条のうち10番目

税務相談業務実施要領 第10条(相談員の責務)

条文

相談員は、相談業務上の秘密を厳守する。

市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

税に関する問題点、疑問点を解消するための相談に応じ、諸手続きの案内を行うことで、税に関する理解と認識を深めるため、税務相談を実施する。

税務相談業務実施要領の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(庶務)
  3. 第3条(相談員)
  4. 第4条(対象者)
  5. 第5条(実施場所)
  6. 第6条(実施日時)
  7. 第7条(相談の申込み)
  8. 第8条(時間及び回数の制限)
  9. 第9条(相談料)
  10. 第10条(相談員の責務)
  11. 第11条(実施報告)
  12. 第12条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「税務相談業務実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)