朝霞市の要領「税務相談業務実施要領」(平成26年4月1日) 全12条のうち6番目
税務相談業務実施要領 第6条(実施日時)
条文
相談日は、毎月第3月曜日午後1時から午後4時30分までとする。ただし、朝霞市の休日を定める条例において規定する市の休日に当たる場合は、翌日とする。
2 前項の規定にかかわらず、課税課長は、特に必要があると認めるときは、税務相談の実施日時を臨時に変更することができる。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
税に関する問題点、疑問点を解消するための相談に応じ、諸手続きの案内を行うことで、税に関する理解と認識を深めるため、税務相談を実施する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「税務相談業務実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)