税務相談業務実施要領
平成26年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成27年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「課税課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
税に関する問題点、疑問点を解消するための相談に応じ、諸手続きの案内を行うことで、税に関する理解と認識を深めるため、税務相談を実施する。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 税に関する問題点、疑問点を解消するための相談に応じ、諸手続きの案内を行うことで、税に関する理解と認識を深めるため、税務相談を実施する。
(庶務)
第2条 税務相談に関する事務は、課税課において処理する。
(相談員)
第3条 相談員は、税理士会朝霞支部事務局から派遣される税理士とする。
(対象者)
第4条 税務相談の対象者は、本市に住所を有する者又は本市に在勤、在学する者とする。
(実施場所)
第5条 税務相談は、市役所市民相談室及び納税相談室において、面談により実施するものとする。
(実施日時)
第6条 相談日は、毎月第3月曜日午後1時から午後4時30分までとする。ただし、朝霞市の休日を定める条例において規定する市の休日に当たる場合は、翌日とする。
2 前項の規定にかかわらず、課税課長は、特に必要があると認めるときは、税務相談の実施日時を臨時に変更することができる。
(相談の申込み)
第7条 税務相談を希望する者は、あらかじめ課税課へ連絡し、又は来庁して申込み予約を行い、申込み時には、住所、氏名、連絡先、相談内容等を申告するものとする。この場合、職員は相談内容によって、他の相談を案内することができる。
(時間及び回数の制限)
第8条 相談時間は、1回につき30分以内とし、税務相談の利用は、原則、同年度内で3回までとする。
(相談料)
第9条 相談者の相談料は、無料とする。
(相談員の責務)
第10条 相談員は、相談業務上の秘密を厳守する。
(実施報告)
第11条 相談員は、実施した税務相談の概要について、別に定める記録票に記入し、課税課長に報告する。
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「税務相談業務実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)