朝霞市の要領「税務相談業務実施要領」(平成26年4月1日) 全12条のうち7番目
税務相談業務実施要領 第7条(相談の申込み)
条文
税務相談を希望する者は、あらかじめ課税課へ連絡し、又は来庁して申込み予約を行い、申込み時には、住所、氏名、連絡先、相談内容等を申告するものとする。この場合、職員は相談内容によって、他の相談を案内することができる。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
税に関する問題点、疑問点を解消するための相談に応じ、諸手続きの案内を行うことで、税に関する理解と認識を深めるため、税務相談を実施する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「税務相談業務実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)