朝霞市の要領「朝霞市大規模災害に係る住家被災調査実施要領」(平成25年3月1日要領第49号) 全7条のうち5番目
朝霞市大規模災害に係る住家被災調査実施要領 第5条(調査方法等)
条文
被災住家の調査方法及び判定方法については、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」に基づき、行うものとする。
2 基本的に第1次調査、第2次調査の2段階で実施する。
3 第1次調査結果に対する再調査申請があった場合は第2次調査を実施する。また、第2次調査実施後、被災者から判定結果に関する再調査の依頼があった場合には、当該被災者の依頼の内容を精査し、再調査が必要と考えられる点があれば、その点について再調査を実施する。
市の例規集の文言のままです(平成31年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市地域防災計画で定める、非常配備体制または災害対策本部の設置となった場合に、市内全域で激甚な災害が発生したことにより、被災した住家(以下「被災住家」という。)の被害認定調査をし、り災証明を迅速かつ的確に交付することを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市大規模災害に係る住家被災調査実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)